2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
土壌汚染対策法では、誰が汚染除去等の措置の費用を負担すべきかについては規定はございません。 なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
土壌汚染対策法では、誰が汚染除去等の措置の費用を負担すべきかについては規定はございません。 なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得のときに詳細な土地の履歴を把握できるという指摘もなされてまいりました。
○磯崎仁彦君 今回、このいわゆる計画を提出をするというそういう対応を取ることになったわけですけれども、恐らくこれで、提出の創設ですね、これによって汚染除去等の措置内容に対する計画を知事に提出をして、それを審査をして実際の汚染除去がなされると。
○磯崎仁彦君 事前にいただいた資料を拝見をしますと、汚染除去等の対策として掘削除去、これが非常に多い、八割以上を占めているというそういう認識がおありだというふうに思っております。
これを受けて、今般提案されましたこのたびの都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善に関する事項というのは、これまで定められていなかった、メモでは要措置の要が平仮名になって恐縮ですが、要措置区域における汚染除去等の措置に関する手続を円滑に進めるものと考えております。 三番目、臨海部の工業専用地域において形質変更時要届出区域における土地の形質変更の届け出制度の整備についてでございます。
改正法の施行後、新たな制度が運用される中で、附則に定める施行状況の検討が行われ、調査が猶予されている土地の汚染状況の把握が不十分、汚染除去等の措置に係るリスクの管理が不十分、リスクに応じた規制の合理化が必要だという幾つかの課題が浮かび上がってきたことから、こうした課題を踏まえて、土壌汚染に関する規制の強化とともに、リスクに応じた規制の合理化を図る改正ということであります。
これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得時に詳細な土地履歴を把握できるという指摘もなされております。
個別の土地の調査や対策に関する事務は自治事務でありますから、したがって、汚染除去等の措置の監督等は東京都が実施しているということは十分承知をしておりますが、土壌汚染対策法は環境省が所管をしている立場から、この豊洲市場の問題について、環境大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
大体、二〇一五年五月二十九日の貸し付け合意によって、確かに年二千七百三十万円の貸付料で貸し付けたわけでありますけれども、貸付合意書第六条の規定によって、国は土壌汚染除去等費用一億三千二百万円を、有益費として、昨年四月六日、森友学園に支払ったわけであります。しかし、貸付料は、一年で売却されたわけですから、わずか一年分、二千七百三十万円が入ったのみですよ。差し引き一億円以上のマイナスであります。
そして、他方で、無償での貸し付けや譲与の場合には、民法の規定に基づきまして、利用者がその負担において汚染除去等の対応をしていただくこととなっております。 御質問のあった財産につきましては、この最終的な土壌汚染調査の結果及び相模原市の具体的な利用計画を踏まえまして、関係者間で十分に協議しながら必要な対応を行っていくこととなります。
三月三十日には、土壌汚染除去等費用一億三千万円余りを森友学園に支払う合意書が交わされ、四月六日には、大阪航空局より支払われました。四月十四日には、大阪航空局より撤去費用八億一千九百万円という過大な見積もりが示され、それに基づく不動産鑑定が行われ、六月二十日には、一億三千万円余りで土地が売却されたわけであります。
加えまして、仮にですけれども、今後、その環境調査をした後に、返還の時点に、例えば土壌汚染等が見つかったときに、原状復帰をするためにその汚染除去等をするときには費用はどちらの負担になるかということは合意されているのかということをお伺いできればと思います。
そして、知事は、汚染除去等の措置についてあらかじめ関係住民の意見を反映させ、環境審議会の意見を聴かなければならないものとし、周辺住民及び居住者等の安心、安全を確保するものです。 その修正の第二は、内閣提出の改正案で、一定規模以上の土地が形質変更時に調査対象となりますが、依然として法施行前廃止の土地が対象とはなっていません。
そこで、まず環境省に事実だけ確認したいんですが、現行の土壌汚染対策法の三条、四条での調査の実施件数、指定区域の箇所数、そのうちの汚染除去等の対策を要する件数、指定解除件数、数字だけお答えください。
第六に、汚染除去等の措置の実施状況について都道府県知事が公開することとしております。 第七に、法案の施行状況の検討を十年後ではなく、三年後としております。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○政府参考人(西尾哲茂君) 大臣が一定の配慮と申しました趣旨は、金融機関等が抵当権を実行して一時的に土地所有者となっている場合において、そのことを確認の上、都道府県知事は金融機関がその土地を売却した後にそれを取得した所有者に汚染除去等の措置を命ずることにしよう、そのことを政省令において規定をしようということでございます。 今、先生御指摘のように、今申し上げた言い方は趣旨でございます。
第六に、汚染除去等の措置の実施状況について都道府県知事が公開することとしております。 第七に、法案の検討を十年後ではなく三年後としております。 以上でございます。 何とぞ、趣旨を御理解いただき、委員各位の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
一つは、国、地方公共団体が公共事業として汚染除去等の措置をとりまして、後から原因者から費用を徴収するという方法でございます。これは公共事業型と言うことができます。現在ある農用地の土壌汚染の防止に関する法律は、このような考え方をとっております。 第二は、一定の場合について、行政庁が原因者、土地所有者などに汚染除去等の措置の実施を命ずるという方法でございます。これは規制型と言うことができます。
続きまして、汚染除去等の措置についての質問をさせていただきます。 この汚染の除去については、必ずしもすべての場合に汚染土壌の浄化を求めるものではないと思っております。これについては、先ほど村岡参考人の方からお話があったかと思いますけれども、汚染の状況等に応じては、リスク管理の観点からは覆土や舗装また汚染土壌の封じ込めといった措置もまた適切であり、有効であると聞いています。
○西尾政府参考人 この法案の汚染除去等の措置をやる実施主体、義務者には、土地所有者、こういう中には、お金を貸し付けている人とか抵当権者は含まれないということは明確でございます。 ただ、抵当権の実行により土地所有者となった者は除外できないのかという議論がございますけれども、これは、やはり汚染の除去という観点から、そういう者を一律に除外すべきではないと思っております。
第八に、住民は、知事が総量削減地域の指定の申し出を内閣総理大臣に行うよう知事に申し出ることができ、総量削減計画、土壌汚染除去等の対策計画へは公聴会を通じて参加できることとしております。 第九に、ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられることとしております。
第八に、住民は、知事が総量削減地域の指定の申し出を内閣総理大臣に行うよう知事に申し出ることができ、総量削減計画、土壌汚染除去等の対策計画へは公聴会を通じて参加できることとしております。 第九に、ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられることとしております。
○岡崎委員 そういうことでございますが、時間も来ましたので、このガイドラインの前提には、はっきりと非核三原則にわたることについては研究協議しないという合意ができていますので、私は当然非核三原則という点から見て、日本が核戦争になることを想定したような、そういう汚染除去等の問題は研究に入れるべきじゃないというふうに考えます。そのことを強く指摘して質問を終わりたいと思います。
具体的に申し上げますと、第一項の軍事的支援としては米国の空軍、陸軍の施設の安全の確保、共通の活動基地における米空軍の支援、離着陸場の補修、輸送と積みかえ、死傷者の疎開、人員、装備の汚染除去等が含まれる旨規定されておりまして、また第二項の民間支援といたしまして鉄道、道路及び水路による人員、資材、弾薬及び燃料、油脂等の輸送、それから保守、修理及び資材取り扱いを含むその他の業務、次に電話及びテレタイプ設備